化学品の市場調査、研究開発の支援、マーケット情報の出版

 
* 本ウェビナーは開催済みです。再開催のご要望があれば、お知らせください。

        再開催を希望   

CMCリサーチウェビナー【ライブ配信】

       開催日時:2021年5月24日(月)13:30~16:30 
       受 講 料:46,200円(税込)  * 資料付
          *メルマガ登録者 41,800円(税込)
          *アカデミック価格 27,500円(税込)
         パンフレット

※ 本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
 お申し込み前に、下記リンクから視聴環境をご確認ください。
   → https://zoom.us/test
 ★ アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。
 ★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込かつ申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合、1名あたりの参加費がメルマガ会員価格の半額となります。
 ★ お申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

講 師

 鷲尾 裕之 氏  プラスチックコンパウンドコンサルタント

【講師経歴】
 1988年、日本大学 生産工学部 工業化学科卒業後にリケンテクノス㈱ 入社。同社にて、材料開発6年、分析研究5年手がけた後、知的財産部に15年間在籍。知的財産部では特許戦略を担当し、特許出願約300件、中間処理約200件を経験。同社在職中の2009年、日本大学 法学部 法律学科卒業。2015年にリケンテクノス㈱を退職。2019年3月より現職。長年の知的財産経験を活かしてセミナー講師としても活動中。豊富な特許実務経験を持ち、研究実務にも精通している講師として登壇したセミナーは好評を博している。元 東洋大学 知的財産法 非常勤講師。

【活 動】
 プラスチックコンパウンドコンサルタント、セミナー講師として活動している。

セミナーの趣旨

 研究者・技術者の皆さんは特許をしっかり読めていますか? 特に特許請求の範囲の意味は説明できますか?そして特許請求の範囲の法律的な読み方はご存知ですか?多くの方は「もちろん、日本語ですから特許は読めているに決まっていますよ」と答えると思います。日々の業務で特許を読み込んでいるでしょうし、それで今まで何ら問題はなかったはずですから。
 特許の読み方は、論文の読み方と大きく異なります。また、特許書類の中で最も重要な「特許請求の範囲の読み方」は、技術者・研究者と特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官とでは大きく異なります。技術者・研究者は特許書類、なかでも特許請求の範囲を当然読めていると思いがちですが、不十分なことがあります。そのため、技術者・研究者とベテラン知財部員(特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読む「技術」を持っている) との会話は、(技術者・研究者は気がつかない間に)話がすれ違い、スムーズな知財活動ができていないことがあります。
 本講座では、技術者・研究者ならびに初級知的財産部員向けに、特許の基礎知識の復習からはじまり、特許について特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読む「技術」を講義します。この「技術」を習得することで、法律文である特許から技術情報が確実に簡単に読み取れるようになります。特許取得や他社特許の回避設計が容易になりスムーズな知財活動ができるようになるのです。

セミナー対象者

 特許を読みたい技術者、研究者

セミナーで得られる知識

 特許(特に特許請求の範囲)の正しい読み方がわかる

プログラム

      ※ 適宜休憩が入ります。

1.特許の超基礎
 1.1 特許の基本
 1.2 発明って何?
 1.3 特許公報とは?
 1.4 特許要件 ~新規性と進歩性~
 1.5 特許侵害の考え方
  
2.特許明細書を知ろう
 2.1 特許明細書の構成
 2.2 特許明細書の構造
  
3.特許請求の範囲は目的別に目線を変えて読むこと!
 3.1 どの目的で読むのか考えよう ~侵害調査・特許要件調査・無効性調査のどれなのか?~
 3.2 侵害調査目的での読み方 ~裁判官目線で読むという認識が必要です~
 3.3 特許要件調査・無効性調査目的での読み方 ~審査官・審判官目線で読むという認識が必要です~
 3.4 構成要件と発明特定事項 ~法律文書として読む方法論~
  3.4.1 分説とは
  3.4.2 特許要件論と侵害論に共通する対比の方法
  
4.具体例で対比してみよう!
 4.1 侵害調査
  4.1.1 他社特許のクレームの読み方
  4.1.2 イ号製品(物件)を文章として表現・対比してみよう
 4.2 特許要件調査
  4.2.1 本願発明の要旨認定をしてみよう
  4.2.2 ダブルパテント防止規定の場合
  4.2.3 新規性・準公知の場合
  

 

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