・化粧品の広告周辺の知識を法的側面と、
・コピーライティング的側面の両面から1日で実践できるような知識をお伝えいたします!
~法を守りながら訴求を挙げる広告表現とは~
NGな表現を訴求が上がる別表現に変える!
※ 本セミナーはZOOMを使ったLIVE配信セミナーです。会場での参加はございません。
R&D支援センターウェビナー
開催日時:2021年12月17日(金)12:30~16:30
開催場所:【WEB限定セミナー】※ 会社やご自宅でご受講ください。
参 加 費:49,500円(税込)
定 員
30名
備 考
・本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーです。
【Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順】
1)Zoomを使用されたことがない方は、 こちら からミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。
2)セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。Zoom WEBセミナーのはじめかたについては こちら をご覧ください。
3)開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。
・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。
無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
講 師
(同)和陽アドバイザリー/サニー行政書士事務所 代表 辰巳 和子 氏
【略歴】
環境計量証明会社にて5年間化学分析担当後、一般財団法人日本食品分析センターにて化粧品成分分析ならびに医薬部外品承認申請用試験を担当。同財団の化粧品担当相談窓口として13年勤務。
2016年独立し、化粧品・食品のコンサルタントとしての活動を開始。並びにINCI登録や海外化粧品規制専門の行政書士事務所との連携も行い、化粧品流通のトータルサポートならびにコピーライティングも手掛ける。化粧品技術者会会員
習得できる知識
・ 化粧品広告における薬機法・景表法のポイント
・ 化粧品広告におけるエビデンスのとりかた
・ 法を守りながら訴求を挙げる広告表現
・ 媒体審査や行政指摘への対策
趣 旨
2021年8月から薬機法でも虚偽・誇大広告に対して課徴金制度が導入されます。
しかし薬機法が絡む化粧品の広告は各種法律やガイドラインが入り組み、非常にわかりづらく、かつ製品への「想い」が強ければ強いほど効能効果を記載したくなり、法的表現に引っかかるリスクが高くなります。
本講義では化粧品広告における薬機法・景表法のポイントをわかりやすくまとめながら、陥りやすいNG表現と訴求を落とさずに代替する表現、他社と差別化した表現を行うためのエビデンスの取り方、さらには媒体審査に通らない時、指摘が来た時の対処法まで化粧品の広告周辺の知識を法的側面とコピーライティング的側面の両面から1日で実践できるような知識をお伝えいたします。
プログラム
1-1 化粧品の定義
1-2 医薬品医療機器等法(薬機法)
1-2-1 化粧品・医薬部外品・雑貨の違い
1-2-2 薬機法の改正とポイント・注意点
2. 化粧品広告規制について
2-1 化粧品広告にかかる法規制
2-2 広告の3要件とは
2-3 薬機法における広告規制
2-3-1 化粧品の56の効能効果
2-3-2 医薬品等適正広告基準
2-3-3 化粧品の広告ガイドライン
2-3-4 公正競争規約
2-3-5 薬機法の摘発事例
2-4 景品表示法における広告規制
2-4-1 広告表示と値引き
2-4-2 景表法の摘発事例
3. OK表現とNG表現
3-1 ケーススタディ
都道府県、媒体によって違う指摘事例
3-2 ケーススタディ
NGな表現を訴求が上がる別表現に
~コピーライティング的な視点から~
4. エビデンスの取得
4-1 化粧品広告におけるエビデンスの使い方
4-2 化粧品の効能効果の標榜のエビデンス
4-2-1 シワ
4-2-2 SPF
4-2-3 ウォータープルーフ
4-3 その他の標榜
4-3-1 安全性(「肌に優しい化粧品です」を標榜するためには?)
4-3-2 日本一、満足度、効果の実感
4-3-3 抗菌(使用期限を定める、肌フローラへの効果など)
4-3-4 浸透
4-3-5 その他の表現
5. 指摘対応
5-1 媒体審査対応
5-2 行政からの指摘のながれと報告
6. まとめと質疑応答